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2.8 照明

夜間及び暗い場所での作業には、十分な照度を確保し、作業の安全を図ることが必要である。

1] 作業場所での照明等が必要な場合には造船所又は作業場の監督者等に依頼すること。

2] 特別の照明を必要とするときは、現場作業基準に適合した器具を現場責任者の許可を得て使用すること。

3] 夜間作業で、現場責任者の許可なく、照明方向を変えたり、照明器具の位置を移動しないこと。

4] 移動照明器具を用いるときは、電球には保護用金枠の付いたもので、ケーブルはキャブタイヤケーブルを使用すること。なお、場所によっては、防爆構造のものの使用を要求されることもある。

5] 夜間の照明なしでの高所作業は、踏み外す危険が極めて高いので行わないこと。

 

2.9 衛生

2.9.1 健康の確保

貴方は定期健康診断の結果を知っていますか?

今、定期健康診断の結果5人に2人が有所見者です。この多くがいわゆる生活習慣病といわれるもので、運動・栄養・休養・飲酒・喫煙等の日常の生活習慣の偏りによるものである。体調が悪い、心配事があるなどは仕事への集中力を欠くなど安全上の問題にも関わってくる。定期健康診断の結果に関心を持ち、日頃から自分の健康は自分で守るという気持ちで、食べ過ぎ、飲み過ぎに注意し適度な運動やバランスよく食べるなど気を配ることが重要である。

高齢化への対応;高年齢者は、他の作業者に比べて労働災害の発生率も高く50歳以上では30歳の作業者の約2倍も発生している。この原因として加齢による身体機能の低下が大きく影響していると考えられている。

 

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図2.9.1 一般健康診断の有所見率

(平成3、6、9、年定期健康診断結果調)

 

 

 

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