4] 路面は凹凸が無いようにし、水や油のこぼれなどは直ちに拭き取ること。
5] 通路を横断する延長ケーブルやホース、配管をなくすること。やむを得ない場合は安全な覆いをすること。
6] 通路の歩行上の注意事項は、造船所又は作業場の規則がある場合には、それに従うこと。
7] 通行の優先順位は以下のとおりとする。但し、造船所等の歩行規則がある場合にはそれに従うこと。
通行の優先順位は、クレーン、荷物積載車(トラック、リフトカー)、空車、荷物を運ぶ人、現場作業者とする。
8] 作業場では、ポケットに手を入れたり、後ろ手又は手を組んだままで歩行しないこと。
9] 桟橋、階段及び作業用通路等で立ち話をしないこと。
10] 原則として、走らないこと。なお、緊急を要する場合でも周囲の見通しが良くて屈曲箇所がなく、かつ、荷物を運搬しているものがいないことを見定め、安全を確認したとき以外は走らないこと。
11] 結氷又は降雪時には、いかなる場合も飛び移りや走行をしないこと。また、通路の氷を叩き落とし、雪を払い十分な安全策を講じ、特に“はしご”の昇降には、十分注意すること。
12] ケーブル、ロープ等長いものを引っ張るときは、後ろ向きの姿勢で作業をしないこと。前向きの作業でも長いものを引きずらないようにすること。やむを得ず引っ張る場合には、曲り角、荷物置場、階段、はしご及び人通りの有無等に十分注意すること。
13] 柵やロープ等で囲まれた立ち入り禁止区域には勝手に入らない。やむを得ず立ち入るときは上司に報告し、指示を受け必要な保護具を着用するなどの安全対策をしてから入ること。機械設備に設けてある安全柵等が破損したら、直ちに上司に報告すること。
14] 岸壁に横付けになっている船舶では、定められた通路を使用し、荷物の滑り台、荷役人専用の通路、その他の近道と思われる臨時の渡板を通行しないこと。
15] 通船では船長の指示を確実に履行すること。また、飛び乗り、飛び降りはしないこと。前の人が、確実に乗降(渡船)したことを確認した後に、乗降(渡船)すること。荷物を両手に持つことなく、なるべく背負い、少なくとも片手の自由を確保しておくこと。特に、荒天時の渡船には注意すること。