(救命設備の備付数量)
第26条
第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(6) 略
(7) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(8) 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
(細則)
(救命設備の備付数量)
26.1(a) 第7号及び第8号に掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。最遠操業海域において陸上と交信できるトランシーバー又は集団操業を行う小型漁船に備えるトランシーバーであって、常に僚船と交信できるものは、第2項第3号の無線電話を備え付けているものとみなしてさしつかえない。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第26条の3
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨張式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。