(iii) 上記(i)又は(ii)の区画との間に開口がある区画(開口面積が、これらの区画間の隔壁面積の2%以下の場合を除く。)
(2) 換気の要件
(i) それぞれの区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(ii) 排気は安全な場所に排出されていること。
(iii) 吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の閉口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(、) 吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)は各断面積は、次の式の値以上であること。
1] V=0.5未満の場合 A=80V
2] V=0.5を超え 2.0未満の場合 A=80V/3+80/3
3] V=2.0以上の場合 A=10V+60
ここで、Aは吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)の断面積(cm2)、Vは換気される区画の正味容積(m3)
24.6(c) 規則第24条の第6項の「十分な能力を有するもの」とは、次の要件を満足するものをいう。
(1) それぞれの換気を要する区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(2) 排気は安全な場所に排出されていること。
(3) 吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(4) 換気装置の能力は、当該区画を1時間に20回以上換気できるものであること。
(5) 換気装置が作動していない場合にも、自然換気が行われる構造のものであること。
(逆流防止装置)
第91条
発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。