(水先人はしご動力巻取装置)
第10条の3
水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
(冷凍コンテナ集中監視装置)
第10条の4
冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。
(2) それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
10-4.0(冷凍コンテナ集中監視装置)
(a) コンテナ専用船であって冷凍コンテナを運送する船舶以外の船舶に備え付ける冷凍コンテナ集中監視装置については、本条の規定は適用しない。
(b) 「見やすい方法により表示できる」とは、CRTディスプレイ又は発光素子(液晶、プラズマディスプレイ等)により表示できることをいう。
(c) 「温度の状態」とは、設定された温度の範囲内であるかどうかの状態(除霜による設定された温度からの逸脱は除く。)をいう。
(固定式甲板洗浄装置)
第10条の5
固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。
(2) 甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。
(3) 洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。
(関連規則)
船舶検査心得
10-5.0 (固定式甲板洗浄装置)
(a) ばら積みの石炭及び鉄鉱石を運送する船舶以外の船舶に備え付ける固定式甲板洗浄装置については、本条の規定は適用しない。
(海事衛星通信装置)
第11条
海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 人工衛星から発せられた自船に対する航海上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。
(2) 船舶設備規程第146条の13第2項第3号、第4号及び第6号並びに第146条の17第3号に掲げる要件