(9) 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(10) 自動操だ装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(11) 船舶設備規程第146条の13第2項第1号から第4号まで及び第6号並びに第146条の17第2号及び第3号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
6.0 (自動操舵装置)
(a) 第4号の「確実に行うことができるもの」とは、針路設定つまみの回転方向と船舶の回頭方向を一致させる等誤操作を防止する構造のものをいう。
(遠隔制御係船設備)
第7条
遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ3本以上の係船索を繰出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
7.0 (遠隔制御係船装置)
(a) 「(有効に制御できる)」とは、係船索の繰出し及び巻取りの速度の制御ができることをいう。
(独立型遠隔制御係船装置)
第7条の2
独立型遠隔制御係船装置は前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
7-2.0 (独立型遠隔制御係船装置)
(a) 「独立に制御できるもの」とは、1ウインチ1ドラムのもの又は1ウインチ複数ドラムの場合にあっては、クラッチ及びブレーキを遠隔制御できるものをいう。
(b) 船首部又は船尾部において5個以上のドラムを備える船舶にあっては、当該船首部又は船尾部において5個のドラムが独立に制御できれば差し支えない。