(3) 電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合 5分
(4) 1分間の電力断の後に最初に測位する場合 2分
(5) 連続して測位している場合 2秒
(e) 第4号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2) 2秒以内に新しい位置が測定されない場合
(自動衝突予防援助装置)
第5条の2
自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第146条の17各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
5-2.0(自動衝突予防援助装置)
(a) 総トン数10,000トン以上の船舶については、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和59年8月30日運輸省令第29号)附則第2条第14項の規定によることとして差し支えない。
(b) 総トン数10,000トン未満の船舶に備える自動衝突予防援助装置であって昭和61年4月1日に現に備え付けられていたものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、本条の規定は適用しなくて差し支えない。
(自動操だ装置)
第6条
自動操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。
(2) 手動操だから自動操だに切り換えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。
(3) 船橋において自動操だ又は手動操だに切り換えることができるものであること。
(4) 操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
(5) 針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。
(6) 船舶の動揺等により不要な操だを行わないものであること。
(7) 作動中であることを表示できるものであること。
(8) だ角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、だ角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。