(関連規則)
船舶検査心得
41-2.0
(a) 39.0(a)(1)及び(3)は、固定式双方向無線電話装置について準用する。
(b) 第1号の水密の規定については、41.0(a)を準用する。
(c) 41.0(b)及び(c)は、それぞれ第3号により引用される第41条第1号及び第3号規定の適用について準用する。
(探 照 灯)
第42条
探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
(船上通信装置)
第42条の3
船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
(警報装置)
第43条
警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2) 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
(3) 第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
43.0 (警報装置)
(a) 「船内のすべての場所」とは、旅客船にあってはすべての居住区域、乗務員の通常の作業場所及び暴露甲板をいい、旅客船以外の船舶にあってはすべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。