(関連規則)
船舶検査心得
41-0
(a) 持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第1号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2) 外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。
(c) 第3号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(d) 第7号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(e) 第10号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。
(f) 第11号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(1) 使用者が電池を交換できる場合
(i)非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(ii)日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。
(2) 使用者が電池を交換できない場合装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(固定式双方向無線電話装置)
第41条の2
固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1] 水密であること。
2] 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
3] 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件