(関連規則)
船舶検査心得
146-29.0 (無線方位測定機)
(a) 「管海官庁が適当と認める場合」とは、当該船舶がGMDSS移行船舶(GMDSSに係る法第4条設備、航海用具及び救命設備を搭載している船舶(補助電源及び保守の要件にも適合しているものであること。)をいう。)であって、かつ、衛星航法装置(自動化規則第5条の規定に適合するものとする。)を備えている場合とする。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第146条の34の3
国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(注) 国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。
1] 国際航海に従事する旅客船
2] 国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第146条の34の5
国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。
(デジタル選択呼出装置)
第146条の38の2
国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。