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(4) 前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。

(5) 船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。

(6) 計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。

(7) 測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。

(8) 第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第7号まで第146条の17第3号及び第146条の19第6号に掲げる要件

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-26(船速距離計)

(a) 第1号の「管海官庁が適当と認める」表示は次に掲げるところによること。

(1) 船首尾方向以外の方向の速力を表示できるものにあっては、対水速力を船首方向の速力成分及び横方向の速力成分によっても表示することができること。

(2) 測定中の速力の種類(対水速力又は対地速力)を表示すること。

(3) 測定した速力の有効性

(b) 第7号の「測定した速力及び距離に係る情報」は次に掲げるところによること。

(1) 接点信号により情報を伝達するものにあっては、速力に係る情報は前進速力情報のみを伝達できるものであること。

(2) 逐次デジタルインターフェースにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。

 

(回頭角速度計)

第146条の27

総トン数100,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を備えなければならない。

 

(無線方位測定機)

第146条の29

国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

 

 

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