(2) 油圧操だ装置にあっては、その油圧駆動系統は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。ただし、ラダー・アクチュエーターを1のみ備える油圧駆動系統については、管海官庁の指示するところによるものとする。
イ. 2の独立し、かつ、分離した油圧駆動系統であって、かつ、そのそれぞれが第136条第1項第2号に規定する操だ能力を有するものであること。
ロ. 2の独立した油圧駆動系統であって、そのうちの1に作動油の漏出が生じた場合に、これを自動的に探知し、かつ、当該系統を自動的に切り離すことにより、他の系統の作動を維持することができるものであること。
(3) 油圧操だ装置以外のものにあっては、前2号の要件に適合する油圧操だ装置と同等以上の効力を有するものであること。
(4) 船橋から操作することができる2の独立した制御系統を備えたものであること。
(5) 第136条第1項第1号から第3号まで及び第137条第1号の要件
(動力装置)
第140条
動力による操だ装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋から始動させることができるものであること。
(2) 故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3) 故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
140.0(動力装置)
(a) 第3号の「故障した場合」は、電動油圧操舵装置にあっては、油圧ポンプを駆動する電動機の無電圧状態として差し支えない。
(b) 第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
(制御系統)
第141条
動力による操だ装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋(操だ機室を有する船舶にあっては、船橋及び操だ機室)において操作することができるものであること。
(2) 船橋から作動を開始することができるものであること。
(3) 操だ機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操だ装置から切り離すための装置を操だ機室に備えたものであること。