注0:*印は、非常電源から自動給電を必要とする設備であることを示す。
注1:短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、申請により、12時間まで軽減される場合もある(上表の(1)の設備を除く。)。
注2:「a」「b」の意味は、次のとおりである。
a:「b」以外のもの。
b:短期間の航海に定期的に従事する船舶。
注3:現在わが国でこの欄の適用を受ける漁船は存在しない。
注4:「救命艇、救命いかだ積付場所及び進水する水面等の照明装置」は、船舶救命設備規則第87条第13号(救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置)並びに第90条第1項第7号(救命いかだの積付場所を照明する装置)及び8号(救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置)をいう。
注5:「非常標識」については、旅客船に限る。
注6:A1水域のみ(湖川を含む)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。
注7:A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。
注8:予備の無線設備の1]〜4]については、(5)〜(8)の無線設備と同時に給電される必要はない。