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図285.3 <1>

 

(b) 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置については、図285.3 <2>のように発電機用遮断器を経ないで直接発電機に接続される場合には、発電機用自動遮断器との協調を考慮する必要はない。

 

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図285.3 <2>

 

285.−2.3

(a) 配電盤から分岐する場合にあっては、配電盤の母線から操舵装置の動力回路の分岐点に近接した位置において分岐されていること。

(b) 「操舵機室の分電盤から分岐する」とは、操舵機室内の動力回路から分岐することをいう。

 

2. NK規則

15.2.5 動力装置の始動及び故障警報

主及び補助操舵装置の動力装置は、次によらなければならない。

(1) 動力源の喪失後、復帰した場合、自動的に再始動するように設備すること。

(2) 船橋から作動を開始することができること。いずれの動力装置への動力の供給が停止した場合にも船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。

15.2.6 代替動力源

C編3章の規定による上部舵頭材の所要径が230mmを超える場合には、次の規定に従って代替動力源を設けなければならない。

 

 

 

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