(2) 主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。ただし、総トン数 1,600トン未満の船舶にあっては、主操だ装置及び補助操だ装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
(3) 各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
(4) 各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
4. 前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の2倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。たたし、総トン数1,600トン未満の船舶の補助操だ装置の電動機であって通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の2倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
5. 船橋(外洋航行船にあっては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
第285条の2
操だ装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2. 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操だ装置の電動機に給電する配電盤又は操だ機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
285.3(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
(a) 図285.3 <1>のように母線を経て接続される場合には、発電機用自動遮断器の調整点が操舵装置自動遮断器の調整点よりも十分大きくなければならない。