(2) 第177条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の85パーセントから110パーセントまでの電圧を加えた場合、完全に作動すること。
(自動しゃ断器)
第231条
自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。だだし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。
(関連規則)
船舶検査心得
231.1 (自動遮断器)
(a) 発電機制御のため、又は大きな分岐回路を制御するために使用するものにあっては、過負荷電流及び短絡電流で共に作動するものであること。ただし、制御器を合わせ備えるものについては、いずれか一方のみとして差し支えない。
(配線用しゃ断器)
第232条
配線用しゃ断器は、日本工業規格「配線用しゃ断器」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(関連規則)
232.1 (配線用遮断器)
(a) 配線用遮断器は、自動遮断器の一種であるが、ヒューズに近い特性をもっており、埋込遮断器(NK)、ノーヒューズブレーカー(No fuse breaker)と呼ばれることもある。
(逆流継電器及び逆力継電器)
第233条
逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。
(ヒューズ及びホルダ)
第234条
ヒューズ及びホルダは、日本工業規格「配線用筒形ヒューズおよびホルダ」若しくは「配線用プラグヒューズおよびホルダ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効果を有するものでなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.14 配線器具
2.14.1 一般
−1. 外被は、金属製又は難燃性の材料でなければならない。
−2. 充電部に使用する絶縁材料は、難燃性であって非吸湿性の材料でなければならない。