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(直流発電機)

第196条

直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少ない用途に使用するものであって、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。

 

(関連規則)

船舶検査心得

196.1 (直流発電機)

(a) 「負荷変動の少ない用途」とは蓄電池充電、照明、通信、電熱等をいう。

 

第197条

直流3線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の25パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の2パーセントをこえないものでなければならない。

 

第198条

複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。

 

第199条

主機により駆動される発電機にはなるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

199.1

(a) 自動電圧調整器は、自動車等に使用される程度の非常に簡単なもので差し支えない。

 

(交流発電機)

第200条

交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りではない。

 

(並列運転を行う発電機)

第201条

並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の75パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を20パーセントと100パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)15パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。

 

 

 

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