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(絶縁耐力)

第195条

発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。

 

第11号表 絶縁耐力試験電圧表(第195条関係)

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備考

(1) Eは主機定格電圧とする。

(2) Exは励磁機定格電圧とする。

(3) Eiは回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。

(4) Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。

(5) 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。

 

 

 

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