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(2) 定速制御されるCPP用の主機により駆動されるもの

 

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図183-2.2 <2>

 

(3) ボイラの追いたき装置を備える排ガスターボ発電機

 

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図183-2.2 <3>

 

(b) (a)に掲げる装置以外の装置を認める場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

(c) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用する。

 

183-2.3

(a) 船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備を始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第2号の規定に該当する。

(b) 第3号の警報装置については、表 183-2.3 <1>によること。

 

表 183-2.3 <1>

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備考

1. Hは高位警報、Lは低位警報を示す。

2. 検出部を制御用と兼用して差し支えない。

 

 

 

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