(5) 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。
この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
183.0(発電設備の容量)
(a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備」については、174.3(a)を準用する。ただし、貨物油ポンプ及び揚貨機並びに(20)に掲げるものを除く。
(b) 容量の算定にあっては、不等率を考慮して差し支えない。
183-2.1(主電源)
(a) 「管海官庁が指定するもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 外洋航行船(限定近海船を除く。)、外洋航行船以外の旅客船(限定沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ並びに(2)及び(15)に掲げるものを除く。)
(2) 第5号の機関区域無人化船、限定近海船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ、糧食用冷凍機、機関区域用通風機(自然通風が十分可能な場合に限る。)、居住区域用通風機並びに(2)及び(14)から(19)までに掲げるものを除く。)
183-2.2
(a) 主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、(2)及び(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく主機を始動できるものであること。
(1) バックアップ用の補助機関を有するもの