(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第1号で規定された提出書類一式(この中には、レーダーの構造及び配置を示す図面が含まれている。)
(iii)提出先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
ロ 第2回以降の定期検査及び中間検査、臨時検査
(i)船舶検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づき、第4号様式。
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第2号で規定された提出書類一式(レーダーを、変更しようとする場合のみ、構造及び配置を示す図面が必要。)
(iii)提出先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
ハ 予備検査(レーダーメーカー等が申請する)
(i)予備検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第4項の規定に基づき、第7号様式。
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第6号で規定されているレーダーの製造仕様書及び構造を示す図面
(iii)提出先……製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
(3) 航海用レーダー等の検査の準備
検査申請者は、検査を受けるべき事項について検査の準備をしなければならない(施行規則第23条)。定期検査及び中間検査を受ける場合、航海用レーダー等を含む航海用具については、「効力試験」の準備をしなければならない(施行規則第24条第6項並びに同規則第25条第1項第6号及び同条第2項第6号)。
(4) 航海用レーダの効力試験
航海用レーダーに係る効力試験については、次のとおりである。
(a) 第1回定期検査
イ 性能試験:
原則として型式承認試験基準による
ロ 次の検査:
検査項目については、81ページの表を参照。
(b) 第2回以降の定期検査及び中間検査
81ページの表を参照。
表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。
(a) 「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)