製造検査においては材料試験、圧力試験及び機関の陸上運転が行われる。
注 : 次にあげる船舶を除く。
イ 平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの。
ロ 推進機関及び帆走を有しない船舶。(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ、又は押されて人の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
ハ 外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶であって管海官庁が認めるもの。
(g) 予備検査
船舶安全法第6条第3項の規定によって、施行規則第22条に係る船舶用物件については、これを備え付ける船舶が特定している以前でも、製造者、修繕者等の申請によって、あらかじめ検査を受けておくことができる制度である。
航海用レーダーは、予備検査の対象物件として船舶安全法施行規則第22条に規定されている。
型式承認を受けていない型式のレーダーを、法定備品として義務船舶に装備するような場合に本制度が利用できる。
(2) 検査の申請
(a) 検査の申請者
各種検査の申請義務を有する者は、その検査の種類に応じて下記のとおりである。