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(b) 「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。

(c) 「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。

(d) 「特 1中」とは、旅客船について毎年行われる第 1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、定期検査合格後2回目又は3回目の時期とする。

(5) 認定事業制度における航海用レーダーの検査

管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という)の行った工事については、所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。

 

 

 

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