285-2.3
(a) 配電盤から分岐する場合にあっては、配電盤の母線から操舵装置の動力回路の分岐点に近接した位置において分岐されていること。
(b) 「操だ装置の分電盤から分岐する」とは、操舵機室内の動力回路から分岐することをいう。
3]設備規程第285条関連(NK規則D編)
15.2.5 動力装置の始動及び故障警報
主及び補助操舵装置の動力装置は、次によらなければならない。
(1) 動力源の喪失後、復帰した場合、自動的に再始動するように設備すること。
(2) 船橋から作動を開始することができること。いずれの動力装置への動力の供給が停止した場合にも船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。
15.2.6 代替動力源
C編3章の規定による上部舵頭材の所要径が230?を超える場合には、次の規定に従って代替動力源を設けなければならない。
(1) 代替動力源は、次のいずれかとすること。
(a) 非常電源
(b) 操舵装置以外の目的に使用せず、かつ、操舵機区画内に設けられた独立の動力源
(2) 代替動力源は、動力装置及び当該動力装置に接続する制御システム並びに舵角指示器に自動的、かつ、45秒以内に代替動力を供給できるものとすること。この場合、この代替動力源は、15.2.3(1)に規定する操舵能力を動力装置に与えることができるものであること。