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また、この代替動力源は、総トン数10,000トン以上の船舶では少なくとも30分間、その他の船舶では少なくとも10分間、操舵装置を連続作動させるのに十分な容量とすること。

(3) 前(1) (b)に定める独立の動力源として用いる発電機又はポンプの駆動原動機の自動始動装置はH編3.4.1に定める非常発電機の駆動原動機の始動装置及び始動性能の規定によること。

15.2.7 電動又は電動油圧式操舵装置の電気設備

-1. 本章で二重に設置することが要求される動力回路に用いられるケーブルは、全長にわたって可能な限り離して敷設しなければならない。

-2. 動力装置の運転表示装置を船橋及び通常主機を制御する場所に設けなければならない。

-3. 1個以上の動力装置を有する電動又は電動油圧操舵装置は、主配電盤から2組以上の専用の回路によって直接、給電されなければならない。ただし、そのうち1回路は非常配電盤を経由して給電することができる。

-4. 主操舵装置及び補助操舵装置が電動又は電動油圧式の場合、補助操舵装置への給電は、主操舵装置の給電回路の一つから行なうことができる。給電回路は、当該回路に同時接続され、かつ、同時運転することが要求されるすべての電動機に給電できる適当な定格のものでなけばならない。

-5. 回路には短絡保護装置を、また、電動機には過負荷警報装置を備えなければならない。この場合、過負荷警報は可視可聴のものとし、通常主機を制御する場所の目立つ位置に表示されるものでなければならない。

-6. 始動電流及びその他の過電流に対する保護装置が設けられる場合には、この保護装置は電動機又は回路の全負荷電流の2倍以上の電流に対して保護するもので、かつ、始動電流により動作するものであってはならない。

-7. 3相交流式の場合には、いずれの1つの欠相に対して警報を発する装置を備えなければならない。この警報は可視可聴のものとし、通常主機を制御する場所の目立つ位置に表示されるものでなければならない。

-8. 総トン数1,600トン未満の船舶であって、15.2.3(2)により動力駆動とすることが要求される補助操舵装置が電力駆動でない場合又は主として他の用途に用いられる電動機により駆動される場合には、主配電盤から主操舵装置への給電回路は1組とすることができる。ただし、主として他の用途に用いられる電動機により補助操舵装置が駆動される場合には、補助操舵装置に対して適用する15.2.5及び15.3.1-1.(3)の規定に適合し、本会が保護装置の配置について適当であると認めた場合には、-5.から-7.の規定を適用する必要がない。

15.2.8 操舵装置の設置場所

1. 操舵装置は人の出入りが容易で、かつ、可能な限り機関区域と分離し、閉囲された区画に設置しなければならない。

 

 

 

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