(a) 耐電圧試験 船舶設備規程では、絶縁耐力の試験と称し次のように試験電圧を定めてある。 (i) 発電機の試験電圧(第195条及び第11号表による。) 第11号表
(a) 耐電圧試験
船舶設備規程では、絶縁耐力の試験と称し次のように試験電圧を定めてある。
(i) 発電機の試験電圧(第195条及び第11号表による。)
第11号表
備考 1. Eは、主機定格電圧とする。 2. Exは、励磁機定格電圧とする。 3. Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。 4. ESは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。 5. 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍を超えるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
備考
1. Eは、主機定格電圧とする。
2. Exは、励磁機定格電圧とする。
3. Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。
4. ESは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。
5. 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍を超えるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
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