(d) 船内通信及び信号設備の電路(第262条による。)
電路電圧 100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
電路電圧 100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上
(e) 電熱設備の絶縁抵抗(292条による。)1メグオーム以上
以上のほか、一般に電気機器の絶縁抵抗値はそれぞれの機器の規定及び規格等に定めてあるので詳細はこれらを参照のこと。
(3) 絶縁材料の絶縁耐力
絶縁材料に電圧を加え低い間は殆んど電流は流れないが、電圧を順次上げてゆけば、絶縁材料の中に電流の通路ができその機能を失い火花放電が起こる。このような現象を絶縁破壊という。
今述べた現象は、絶縁材料の内部の現象であるが、こればかりとは限らず、絶縁材料の表面に沿って起る場合もある。これを沿面放電という。この現象は絶縁材料の表面の状態によって大きな影響があるが、絶縁破壊電圧よりも低い電圧で起ることもあるので特に注意し区別する必要がある。実際の製品の絶縁性の程度を示す尺度として耐電圧が用いられるのが普通キロボルト〔kV〕で表している。この電圧の値はいろいろの条件のもとで、実際に生ずる絶縁破壊電圧以下に定められている。
そこで、製品の絶縁の強度を検証するために充電部分と大地間又は充電部分相互間に加圧試験、誘導試験、衝撃電圧試験に区分して試験を行う。これを総称して耐電圧試験といっているが、船舶用電気機器にあっては、主として加圧試験のみを耐電圧試験として実施される。誘導試験は変圧器の試験の際行われ、衝撃電圧試験はその性質上船舶用には適用しない。