(b) 暴露部など以外の場所においては、アルミ材の接合面を十分塗装し、ねじなどで取付ける。
11.3 接地工事
アルミ船は、船体構造物がアルミ合金製であるため、電気機器類の接地に当たっては、異種金属接触による電食を生じさせないように処理する。
11.3.1 機器の接地
(1) 機器の本体は、船体構造物に有効に接地する。
(2) 機器の接地がその取付足により有効に行われるものは、特に接地線は設けず、自然接地(メタルタッチ)でよい。(図11.4)
(3) 木壁に直接取付けられる機器及び木座を挟んでアルミ合金製取付台に取付ける機器は、接地線で確実に船体構造物へ接地する。(図11.5)
(4) 絶縁性支持物(ガスケット、防振ゴム板など)を介して機器を取付ける場合は、機器と船体間は接地線で確実に船体構造物へ接地する。(図11.6)
(5) 定格電圧100V以上の移動灯、移動工具などの非導電金属部は、キャブタイヤケーブル内の導体により船体構造物へ接地する。(図11.7)
(6) 調理室のように、水を使用する作業場所に設置する機器は、アルミ合金製取付台に直接取付ける場合でも、接地線で船体構造物へ接地する。
(7) 機器の接地線は、その機器の電源線の導体断面積の1/2以上の導体断面積を持ったものとし、最小4mm2、最大70mm2とする(導電部導体断面積が2.5mm2を超える場合)。(7.3.2参照)
(8) 電気的誘導障害などの雑音防止を目的として接地する場合の接地導体は、接地銅帯など、その目的に合致したものとする。(図11.8)