(2) ケーブルの布設
ケーブルの布設は、次によらなければならない。
(a) ケーブルは、できる限り、船体中心線付近に布設すること。
(b) ケーブルは、甲板、隔壁、タンク及び各種の管から十分離して布設すること。
(c) ケーブルは、原則として機械的損傷を受けないように適当に保護すること。また、ケーブル及びその支持物は、船体構造物の繰返し伸縮作用に耐えるように取付けること。
(d) 危険場所の甲板及び隔壁を貫通するケーブル及びケーブル用管の貫通部は、必要に応じ、ガス水密構造とすること。
(e) 無機絶縁ケーブルを使用する場合は、確実な線端処理を行うよう特に注意すること。
(f) 危険場所を通過、又は、危険場所に設置された機器に接続する動力及び照明用ケーブルの金属保護覆は、少なくとも両端で接地しなければならない。
(3) 蓄電池室内のケーブル布設
蓄電池室には、原則として蓄電池用ケーブル及び室内電灯器具に至るケーブル以外のケーブルは布設してはならない。
(4) 冷蔵倉内のケーブル布設
冷蔵倉内に布設されるケーブルは、次による。
(a) ビニル絶縁ケーブルを使用する場合には、倉内の低温に耐えるものであること。
(b) ケーブルは、鉛被のもの、あるいは防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものであること。
(c) ケーブルは、原則として防熱装置の内部に埋込まないこと。
(d) ケーブルが防熱装置を貫通する場合には、これと直角に布設し、両端を密封した管に納めること。
(e) ケーブルは、天井、側壁又は通風ダクトの表面から離して布設し、導板、ハンガ又はクリートで支持すること。ただし、がい装上に防食層を施したケーブルを使用する場合には、これらの表面に直接布設することができる。
(f) ケーブル支持用の帯金、導板、ハンガなどは、亜鉛めっき又は他の適当な防食処理を施したものであること。
(5) 本質安全回路のケーブル布設
(a) 本質安全防爆形電気機器の本質安全回路のケーブルは、専用のものとし、一般回路用ケーブルとは、分離して布設しなければならない。
(b) 種類の異なる本質安全防爆形電気機器の本質安全回路は、原則として、それぞれ別個のケーブルで配線しなければならない。やむを得ず多心ケーブルで共用する場合は、各心又は各対ごとに遮蔽を施したケーブルを用い、遮蔽を有効に接地しなければならない。