3.4 電線管の布設
3.4.1 一般
機械的損傷を受ける恐れのある場所にケーブルを布設するときには、適当な鋼板覆、鋼管などでケーブルを保護しなければならない。電線管は、甲板上、床下などにおいて機械的損傷からケーブルを保護するために使用されるが、また、一方では一般電路金物によるケーブルの布設が困難な場所において、一般電路金物の代用としても使用される。
3.4.2 電線管布設上の注意
電線管の布設工事に際して、次のことに注意する。
(1) 水平に配置する電線管には、適当な箇所に排水穴を設ける。
ただし、居住区などの乾燥した区画に布設する電線管には必要ない。
(2) 電線管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。
(3) 電線管及びダクトの内側曲げ半径は、ケーブル曲げ半径より大きくする。
(4) 本質安全回路用ケーブルは、単独で電線管に入れる。
(5) 電線管の端は、ケーブル被覆を損傷しないようにするか、あるいはこれにブッシングを取付けなければならない。
(6) 電線管が長くて伸縮部を設けないと破損の恐れのある場合は、適当な伸縮接手を設けなければならない。