(c) 作業者は、腕時計、指輪、ネックレス等、金属製のものを身につけないこと。
(d) 作業者は、船体から確実に絶縁すること。
(e) 作業工具は、ゴムテープ等で絶縁しておくこと。
(f) できるだけ帯電部と作業する部分との間に絶縁性の介在物を入れること。
(g) できるだけ片手で作業すること。
(h) できるだけ両手にゴム手袋を使用すること。
(3) スイッチ類の操作時には、下記の注意を払うこと。
(a) その回路に関しては、誰も作業していないこと。
(b) その回路の機器は、すべて通電しても差し支えない状態にあること。
(c) 回路の保護装置は、完備されていること。
(d) 両手操作の構造以外は、片手(右手)で操作すること。
(e) ナイフスイッチは、速やかに操作すること。
(f) 連絡、合図、確認を確実に行うこと。
(4) コンデンサに触れるときは、事前に必ず端子間を短絡すること。
(5) 停電中工事を行うときは、電源スイッチに「送電禁止」、「作業中」等の表示をすること。
1.1.3 工具の安全使用
(1) 工具は、使用前に必ず点検すること。
(2) 電気工具は、アースを完全にとること。
(3) 電気溶接機の使用時は、電撃防止器の作動を確認すること。
(4) ドリルの移動は、きりを外して行うこと。
(5) ナイフでケーブルの皮むきを行うときは、厚手の手袋を用いること。
(6) 工具類は、使用中以外、所定の場所に格納しておくこと。
1.1.4 爆発・火災防止
(1) ペイント倉庫、バッテリー室等爆発性ガスが蓄積しているおそれのある場所で作業する時は、必要に応じガス検知及びガスの排除をおこなうこと。
(2) やむをえず爆発の危険がある場所で使用する工具は、黄銅又は、ベリリウム銅合金のものとすること。
(3) 溶接及びガス切断作業を行うときは、裏面の安全性に注意すること。
(4) 機関操縦室、無線室等電気機器が多く集中している場所で、火気を使用するときは、炭酸ガス消火器を準備すること。
(5) 火災発生の場合は、すみやかに周囲の人に知らせること。