1. 一般
1.1 安全守則
安全衛生管理は労働安全衛生法及び同規則によるものはもちろんであるが、各社ともそれぞれ安全衛生管理委員会を組織し詳細な安全衛生規則を定めて、強力に安全運動を推進している。
本書では紙面の都合もあり、電装工事に関する項目に重点を置いたが、災害防止一般の注意事項をゆるがせにはできないので、実際の工事に当たっては必ず上記の各規則を熟読遵守されたい。
安全管理は各個人の自覚が最終的な決め手であることを特記すると共に安全五原則と呼ばれるものを掲げておく。
○安全はすべてに優先する。
○危険な作業はしない、させない。
○災害要因の先取り
○ルールを守る。
○みずから努力する。
1.1.1 安全心得一般
(1) 作業場は常に整理整頓しておくこと。
(2) 安全帽、安全靴、手袋、命綱、耳栓、射光眼鏡、脚絆等、その作業に適した安全保護具を使用すること。
(3) 非常の場合を除き、活線作業は行わないこと。
(4) 汗や湿気を帯びた衣服で作業しないこと。
(5) 金属製工具、懐中電灯、導電性材料の落下による電撃や短絡事故を生じないよう注意すること。
(6) 亜鉛めっき金物のガス切断や溶接作業には、中毒防止保護具を使用するとともに、換気にも留意すること。
(7) 玉掛け作業は、玉掛け技能有資格者が行うこと。
1.1.2 感電防止
(1) 活線部、機器の帯電露出部に近い所での作業は、注意すること。でき得れば電源を切って作業すること。
(2) 非常の場合やむをえず活線作業をするときは、下記の注意を払うこと。
(a) 十分な照明をおこなうこと。
(b) 一人で行わないこと。非常の際、直ちに電源を切るよう人員を配置しておく。