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5.3 電気装置は、電流が最大になるようなモードで7時間以上連続して作動しなければならない。

 

5.4 電気装置外面の任意の点で図ったときの最高許容表面温度は、200℃とする。

 

6. 試験方法−密封試験 運転中に火花又はアークを発生する可能性がある電気装置は、その装置が気密で周囲の気体が中に侵入するおそれがないと考えられる場合には6.1及び6.2によって試験を行う。

 

6.1 装置 図1に示す水槽を用いる。

 

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図1 密封装置用水槽

 

6.2 試験方法

6.2.1 試験をする電気装置を室温で水槽中に沈め、必要な場合、考えられる全ての漏洩源がその頂部でかつ、水面下340mmから370mmになるように姿勢を変える。没水時間は姿勢を変えるごとに15分とする。

6.2.2 試験時間を通じて、試験中の電気装置が漏洩している証拠として、泡又は泡の流れが発生しているかどうかを注意深く観察する。

6.2.3 泡が、装置の電気部分からでていることを認めた場合には、その電気装置は密閉されていないと考え、7.によって試験をしなければならない。

6.2.4 泡が認められない場合には、その電気装置を水槽から取り出し、外面を乾燥させる。

6.2.5 その電気装置を、内部検査のために分解する。

6.2.6 電気装置の内部に水が見られない場合には、その装置は密閉された点火防止構造装置として認められる。水があった場合には、7.によって試験を行わなければならない。

 

7. 試験方法−非密封装置 7.1から7.4までによる試験は、運転中に火花又はアークを発生する可能性があり、かつ、開放されていて周囲の気体が内部に侵入するおそれがあると考えられる電気装置について行わなければならない。

6.による試験を実施した後で非密封と判明した電気装置は、7.1から7.4までに示す試験も受けなければならない。

 

7.1 装置 大形の非密封装置には図2に示す試験装置が、又は小形の非密封電気装置には図3に示す試験装置が必要である。試験チャンバーには圧力逃がしふたを設けなければならない。

 

7.2 電気装置の準備

7.2.1 プロパン及び空気の可燃性混合気体を、内径1.5mmから6.5mmまでの固い管又は柔軟な管を通して電気装置に導入する手段を設ける。管の内径は、電気装置を1分間に2回以上発火させる割合で試験を維持できるだけの最小内径を基準として選択する。混合気体のサンプルを装置から分析器に供給する管(図2参照)は、内径を1.5mmとし、長さを150mm以上としなければならない。

7.2.2 混合気体を必要な速度で導入するだけの大きな開口をもたない電気装置は、自由端をチャンバ内に開いた長さ150mm以上の銅管による通気管を設けなければならない。その通気用銅管の内径は、電気装置の吸気に必要な内径と同じにしなければならない。

7.2.3 電気装置への給気管及び電気装置気体分析器への供給管の両方とも直接取り付けるには電気装置が小さすぎる場合は、ティー金物を設けてそれらの管を接続し、電気装置にはその金物から長さ150mm以上、内径1.5mmの固い管又は柔らかい管1本を入れるようにする(図3参照)。

 

 

 

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