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市町村民税の所得割については、全団体が標準税率で超過税率はないが、市町村民税の個人均等割については、若干の団体が超過税率を行っており、これは小さな町村、あるいは人口5万未満の市で若干行っているという状況である。

市町村民税の法人税割については、実質的な超過課税を1, 431団体で行っており、また、市町村民税の法人の均等割については、資本等の金額や、あるいは従業者数との合計数で段階を分け、それぞれ標準税率を定めている。固定資産税については、超過税率をとっている団体が280団体あり、特に人口50万人未満の市町村において超過課税を行っているところである。

 

3]超過課税の今後のあり方について

超過課税については、1998(平成10)年度にまとめた「分権型社会に対応した地方税法のあり方に関する調査研究報告書」において地方団体や有識者等にアンケート調査を行っているが、その中で、担税力のある法人への超過課税を行うのはやむを得ない、との意見が多く、また、今後の超過課税あるいは標準税率未満の課税の実施による税率のばらつきについては、他の団体と税率が異なることは住民への説明が難しいので、できるだけ全団体が同じ税率の方が望ましいとの若干消極的な姿勢がうかがえる。

超過課税に関し、従来の国のスタンスは、当時超過課税が特定の企業を狙っているような実態があったことや超過課税に際して必要となる「特別の財政上の理由」が納税者等に必ずしも明確ではなかったこと等を踏まえ、「地方団体は財政上の特別の必要があると認める場合のほかはできるだけ標準税率によって課税することが望ましい」(昭和44年2月22日自治市第16号自治省税務局長通達)というものであり、このため、順次、超過課税団体は減少してきているという状況にある。

 

 

 

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