3]健康体力増進部門
健康体力増進部門は、市民の健康増進、体力強化に関する相談に応ずるとともに、これを指導する機能と、高齢者、身体障害者、幼児等を対象としてそれぞれの身体の状態に適合した運動を指導する機能を備えるものとし、次の各室を設けるものとする。
・健康相談室: スポーツ、健康に関する相談、指導を行い、この部門全体を総括する施設。
・体力測定室: 常設の施設として、来館者が常時体力測定を行える施設。
・トレーニング室: 体力、筋力増進のための器具を使用したトレーニング室と器具を使用しないトレーニング室の2種類を備えるものとする。
・幼児体育室: 幼児のための初歩的運動を指導する施設。親子連れで来館する人の託児室としても利用できるものとする。
・軽運動室: 小児や高齢者、身体障害者等が安全でかつそれぞれに合った運動を行える施設。
4]情報研究部門
情報研究部門は、市内で開かれるスポーツに関連する催しごと及び市内のスポーツ施設の利用方法、状況等に関する情報、資料を収集し市民に提供する情報部門と体育活動に係わる研究を行い、その成果をもとに全市の体育活動を指導、統活する研究部門からなるものとする。
情報部門には次の各室を設けるものとする。
・情報センター: 市内スポーツ施設の利用に係わる情報、その他スポーツに係わる一般的な情報の提供を行う施設。
・図書室: 収集した文献等の収蔵、閲覧のための施設。
・展示室: スポーツに係わる種々の用品、器具を展示する施設。
研究部門には次の各室を設けるものとする。
・体育研究室: 研究員がスポーツに関する研究を行うための施設。
・データー処理室: コンピュータを使用して、収集されたデータを分類、分折する施設。
・指導員室: 指導員が研究、学習し、また指導員を養成するための施設とする。
・研修室: 研究の発表、競技の打ち合わせ等の場として、市民にも解放される施設。
5]その他の部門
その他の部門は、次に掲げる部門及び各室からなるものとする。その他の部門の総合体育館全体に対する床面積比率については、本提案競技の応募者の裁量に委ねることとする。
・サービス部門: 談話コーナー、レストラン等
・管理、運営部門: 事務室、館長室、会議室、体育指導員室、倉庫、機械室等
・共通施設: 通路、ホワイエ、控室、更衣室、便所等
(3) 総合体育館の設計条件
1]総合体育館の配置にあたっては、民間施設として建設されるスポーツ関連施設がある場合、これとの空間的、機能的連携に配慮すること。
2]総合体育館の設備は、電気、給排水、ガス、空気調整、音響、照明、特殊設備等を備えるものとし、省エネ、省力化に配慮した設計とすること。
3]総合体育館利用者の利便に供するための駐車場を一般乗用車用、身障者用、大型バス用等を合わせて100台分以上を確保すること。
4. 民間施設等の計画条件
(1) 導入機能に係わる基本的な条件
対象敷地の開発の成否は、総合体育館とともに民間施設の機能、内容等に拠っている面は大きく、この意味で民間施設への導入機能、またその建設計画について、応募者の優れたアイディアと巧みな工夫に大いに期時するものである。
民間施設への導入機能については、対象敷地が持つ特性、ポテンシャル等に充分配慮して、市が意図する新業務地区の形成にふさわしい内容とするとともに、対象敷地が総合体育館を核として開発されることから、体育館との関連性にも配慮した内容とすることが望ましい。