6]地代の更新
地代は、原則として3年毎に時価を見直して更新する。
(3) 市の所有となる施設の譲渡条件
1]総合体育館及び新宿公園プロムナードの市所有となる施設の譲渡価格は、譲渡時において65億円を限度とする。
2]上記の譲渡価格には関連諸経費を含むものとする。
3. 総合体育館の計画条件
(1) 建設の趣旨と施設の概要
現在、千葉市における屋内スポーツ施設体系の中心的役割を果たしている千葉公園体育館は、広く市民に親しまれ、また活発に利用されているが、施設が古くなってきていることもあり、スポーツに係わる市民の様々な欲求に必ずしも充分に対応できなくなってきている。
総合体育館はこのような状況を改善すべく、またスポーツの多様化、大衆化への対応にも配慮して、「観るスポーツの振興」と「競技力の向上」を主な使用目的として、国際的、全国的規模の大会の開催並びに全市的な規模で開催される市民のスポーツ、レクリエーション活動のための中核的な施設として建設するものであり、また同時に、近く移行を予定している政令指定都市のシンボル的な施設として、スポーツ以外の多種多様な市民のニーズにも対応し、より公共性の高い施設として建設しようとするものである。
(2) 総合体育館の施設内容
総合体育館は、上記の建設の趣旨に沿って、次に掲げる各施設並びに面積を擁するものとし、またそれぞれの施設について以下のような利用を想定するものとする。
なお、面積については、次に掲げる合計の面積を上限として、下記2]〜5]の部門相互間において若干の移動があってもよいものとする。
1]メインアリーナ
メインアリーナはスポーツの利用に際して、運動競技の空間として、床の全面を使用する場合、床の中央部のみを利用する場合、床の一方の側のみを利用する場合等、フレキシブルな利用が可能であること。また、スポーツ以外の用途に利用される場合においては、上記の「運動競技の空間」を「舞台、イベント空間等」と読み替え、同様にフレキシブルな利用が可能であるよう建築、構造、設備計画等の面において配慮されていること。
メインアリーナは、体操競技に際して全種目の男女同時使用が可能な規模とし、この状態において固定席と移動席とを合計して約5,000席の観覧席を確保できるものとする。
体操競技以外に想定する競技種目及び利用に際して同時に確保するコート数は、卓球なら16卓、バスケットボールなら3面、テニスなら3面程度とし、その他の種目についてはこの範囲内で利用すると想定している。
2]サブアリーナ
サブアリーナは、運動競技の大会開催時には、メインアリーナで行われる競技の練習場又は第二会場として利用され、通常時にはメインアリーナ程の面積を必要としない市民のスポーツ利用に供される。そのため、サブアリーナにおいても、テニス、バレーボール、バスケットボール等の各種球技を行えるよう配慮するとともに、第二会場として利用する場合を考慮して若干の移動席を設置するものとする。