また、既述のように本施設の建設は新業務地区を形成する上で先導的な役割を担うことが求められており、そのため、民間施設への導入機能、建築物の建設計画、また運営計画について、近傍地区における他のプロジェクトを連鎖的に誘発する上で大きな効果をもたらすような計画とすることが期待される。
(2) 民間施設等の設計条件
1]民間施設に必要となる駐車場については、民間施設の延べ床面積に対し、「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に定められている駐車台数以上を確保することとする。
2]対象敷地内に整備される新宿公園プロムナードは、国道16号を横断して本敷地に接続される横断歩道橋との連続性及び敷地南西面の(仮称)千葉港問屋町線と当該プロムナードとの立体交差の可能性に配慮し、基本的には立体的な歩行者通路として整備することが望ましい。
3]民間施設の主たる歩行者の出入り口は、新宿公園プロムナード又は(仮称)千葉港問屋町線側に設けることが望ましい。
4](仮称)千葉港問屋町線沿いは、賑わいのある快適なまちなみを形成することを目指しており、同道路沿いに立地する業務、商業施設との連担性及び快適な歩行者空間づくりに配慮すること。
5]新宿公園プロムナード及びこれと一体的に計画される人工地盤上の歩行者のための空間についても、常に人影が途絶えることのないよう対象敷地内に建設する施設の配置に配慮すること。
6]対象敷地内に建設する施設は、一時に建設する計画とすること。
7]日照、風害、電波障害並びに交通障害など周辺環境に及ぼす影響を可能な限り少なくするよう計画するとともに、必要な対策を講ずること。
8]雨水及び汚水の排水については分流式とし、対象敷地周辺に敷設されている管渠等の流下能力に対応した設計とすること。
9]上・下水道、電気、ガス、通信等の必要な施設については、事業主体がそれぞれの事業管理者と調整し、自らの負担で整備すること。