II. 提案に係わる計画条件
1. 対象敷地の状況と利用条件
(1) 所在: 千葉市問屋町113番地他13筆(図-1参照)
(2) 面積: 旧千葉市中央卸売市場跡地の面積約39,385平方メートル(公簿)のうち、道路拡幅予定面積を除いた約37,116平方ノートル(図-2参照)
(3) 対象敷地の概要
対象敷地は、前面に特定重要港湾千葉港を臨み、周辺に市役所を始めとする業務機能の他、流通に係わる機能等が立地する地区にあり、背後には既成都心地区を控え、言わば既成都心と港とを結ぶ中間点に位置している。
対象敷地は一辺約200mの整形な形状で、北東面は国道16号、北西面は市立新宿中学校、南西面は道路を隔てて千葉市卸商業団地、そして南東面は都市計画道路中央問屋町線に面している。
(4) 都市計画
対象敷地は都市計画により、次の指定を受けている。
・用途地域: 商業地域
・防火指定: 準防火地域
・建蔽率: 80%
・容積率: 400%
(5) 地盤の状況
対象敷地の地盤状況については、周辺地でのボーリング・データを市が所有しており、資料として配布する予定であり、それをもとに判断されたい。
(6) 土地利用計画
対象敷地は、総合体育館用地、民間施設用地及び新宿公園プロムナード用地に区分して利用するものとする。
・民間施設用地は、民間施設を建設するための用地とし、民間施設はこの範囲に建設するものとする。
・新宿公園プロムナード用地は、敷地の北西面(新宿中学校等との境界線)から10mの範囲とする。
・総合体育館用地は、対象敷地から民間施設用地及び新宿公園プロムナード用地を除いた範囲とする。総合体育館は、この範囲に建設するものとする。
・建築物の敷地として取り扱う範囲は対象敷地全体とし、上記の如く3つに区分される敷地は、これを一体の敷地として利用する計画とすること。
2. 権利設定に係わる条件
権利設定に係わる諸条件は以下の通り予定するが、これらの条件は基本協定の締結に基づく契約締結時に確定するものとする。
(1) 借地権(賃借権)の設定範囲と設定面積
市が事業主体に借地権(賃借権)を設定する範囲は新宿公園プロムナード用地の概ね1/2と民間施設用地とし、その面積は約2万平方メートルとする。
また、借地権(賃借権)を設定する敷地の形状は、財産管理上その区分を明確にする必要があることから、極力整形となるよう努めること。
(2) 借地権(賃借権)の設定の時期、権利金
1]借地権(賃借権)の設定時期
本施設の建設に着手する昭和64年4月とする。
2]借地権(賃借権)の設定に係わる権利金
権利金は、土地1平方メートルあたり562千円とする。
3]権利金の支払方法等
昭和66年3月に予定されている総合体育館の引渡し前に一括納入するものとする。
4]地代
地代は、土地1平方ノートルあたり年額9,640円を目安とする。
5]地代の支払時期
地代の支払開始時期は、昭和64年4月とする。
借地権者は毎年4月に当該年度分の地代を市に支払うものとする。