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4 施設設置予定者の選定等

(1) 施設設置子定者の選定

ア 応募者のうちから1法人を、福岡市の委託を受けて空きびん及びペットボトルの選別等処理を実施する施設の設置を依頼する者(以下「施設設置予定者」という。)として選定する。(選定結果は、平成10年7月末日までに各応募者に書面で通知する。なお、適当な応募者がない場合には、施設設置予定者を選定しない場合もある。)

イ アの選定に当たり必要と認められる場合には、すべての応募者から、改めて2(3)ウに掲げる委託料の見込みを示す書類の提出を受けることがある。(提出を受ける場合には、平成10年7月10日までに、書面で通知する。)

(2) 一般廃棄物処理施設設置許可等

ア 施設設置予定者は、平成10年8月末日までに、3(1)エ(ウ)に掲げる施設周辺住民の同意が得られたことを表す書面を提出すること。

イ 施設設置予定者は、平成10年8月末日までに、施設周辺の環境に与える影響の調査(悪臭、騒音、振動等)の結果を表す書面を提出すること。

ウ 施設設置予定者は、平成11年1月中を目途に、3(1)エの(ア)及び(イ)に掲げる建築基準法第51条ただし書の許可及び廃棄物処理法第8条第1項の許可(一般廃棄物処理施設設置許可)を受けること。

(3) 施設設置予定者の選定の取消

次のア、イ又はウに掲げる事由が生じたときは、施設設置予定者の選定を取り消すことがある。(このことによる施設設置予定者の損失も一切補償しない。)

ア 施設設置予定者が、(2)のア及びイに掲げる書面を提出しないとき。

イ 施設設置予定者が、(2)ウに掲げる許可を受けられる見込みがないと認められたとき。

ウ その他着工の目処が立たない等により、平成12年3月末までに施設が完成する見込みがないと認められたとき。

 

5 選別等処理の委託等

(1) 選別等処理の委託

公募により設置された施設に対しては、次に掲げるところにより、平成12年4月以降福岡市が分別収集した空きびん及びペットボトルの選別等処理を委託する。ただし、(2)に掲げる事由のいずれかが生じた場合を除く。

ア 委託期間

平成12年度から平成16年度まで(平成12年4月から平成17年3月まで)の5年間

(契約は単年度とするが、5年間委託することについて覚書を取り交わす。)

イ 委託単価

委託に係る契約は、選別等処理量に基づく単価契約とし、委託単価は次による。

(ア) 2(3)ウ又は4(1)イにより提出された委託料の見込みを示す書類に記された委託単価の額(以下「見積単価」という。)の範囲内で、毎年、福岡市と受託者(施設設置者)とで協議して定める。

(イ) インフレーションその他予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に激しい変動を生じ、委託単価を見積単価の範囲内で定めることが著しく不適当と認められる事態が生じた場合には、(7)にかかわらず、福岡市と受託者(施設設置者)は、委託単価の適正化について協議するものとする。

 

 

 

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