回収率 90%以上とすること。
エ その他の委託条件
関係法令、福岡市契約事務規則等に従い、福岡市と受託者(施設設置者)とで協議して定める。
(2) 選別等処理の委託ができない場合
次の場合には、施設の建設に着手した後(選別等処理の委託を開始した後を含む。)であったとしても、選別等処理の委託ができない。(このことによる受託者(施設設置者)の損失も一切補償しない。)
ア 平成12年4月になっても、施設が完成しない等により、空きびん及びペットボトルの受け入れができないとき。
イ 受託者(施設設置者)が、廃棄物処理法第7条第3項第4号に規定する欠格事項のいずれかに該当するに至ったとき。
ウ 委託単価について、福岡市と受託者(施設設置者)との協議が整わなかったとき。
エ (1)ウに掲げる選別等処理の精度及び回収率を達成できる見込みがないと認められたとき。
オ エのほか、受託者(施設設置者)が(1)の委託に係る契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められたとき。