3 応募要件
(1) 施設設置者の要件
ア 法人であること
イ 法人の住所が福岡市内にあること。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第7条第3項第4号に規定する欠格要件のいずれにも該当しないこと。
エ 福岡市の西部地区(城南区、早良区又は西区の区域)に施設を整備できること。
(ア)建物の建築場所については都市計画上支障のない位置とし、建築基準法第51条ただし書の許可を受けられる見込みがあること。
(イ)施設の設置について廃棄物処理法第8条第1項の許可を受けられる見込みがあること。
(ウ)施設の整備について施設周辺住民の同意を得られる見込みがあること。
オ エの施設において、平成12年4月から福岡市が分別収集した空きびん及びペットボトルの受け入れができること。
カ エの施設において、自ら福岡市の委託による選別等処理を行うものであること。
(2) 施設の技術的要件
ア 2〜3トン積みごみ収集車により運搬された「空きびんとペットボトルが一緒に入れられた10〜50リットル程度のポリ袋」を、夜間(午前1時頃)から翌朝にかけて受け入れ、集積する施設が整備できること。
イ アの施設に、ごみ収集車の積載物の重量を、車両積載状態で10キログラム単位で計量し記録する計量施設が整備できること。
ウ アで受け入れた物を、空きびん(無色、茶色、その他の3色に選別)、ペットボトル、可燃性の異物(空きびんとペットボトルが入れられていたポリ袋、ペットボトル以外のプラスチックボトル等)及び不燃性の異物(金属製のフタ、乳白色びん、結晶化ガラス、空き缶等)の4種に選別する施設が整備できること。
エ ウで選別したペットボトルを、圧縮・梱包する施設が整備できること。
オ ウで選別した空きびんを、色別に貯留する施設が整備できること。
カ エで圧縮・梱包したペットボトルを、貯留する施設が整備できること。
キ オ又はカで貯留した空きびん又はペットボトルを、10トン積みトラックに積み込むための施設及び器材が準備できること。
ク ウで選別した可燃性の異物及び不燃性の異物を、施設から搬出し、それぞれ市のごみ処理施設等に運搬するための施設及び器材が準備できること。
ケ 選別等処理後の空きびん、ペットボトル又は異物が積載された車両の積載物の重量を、車両積載状態で、10キログラム単位で計量し、記録する計量施設が整備できること。(当該施設は、イの施設で兼ねることができるものとする。)
コ 施設の周囲の生活環境を損なわないようにするための環境対策(ごみ・粉じんの飛散、悪臭の発散、騒音・振動の発生、汚水の浸透・流出等についての対策)が講じられること。
サ アのごみ収集車、キの10トン積みトラックその他の搬出入車両が自由かつ安全に通行するための施設周辺の道路が確保できること。