ウ. その他の委託条件
関係法令、名古屋市契約規則等に従い、名古屋市と受託者(選定事業者)とで協議して定める。
(2) 梱包等処理の委託ができない場合
次の場合には、施設の建設に着手した後(梱包等処理の委託を開始した後を含む。)であったとしても、梱包等処理の委託ができない。(このことによる選定事業者の損失も一切補償しない。)
ア. 市が予定する分別収集開始日になっても、施設が完成しない等により、その他プラスチック容器包装の受け入れができないとき。
イ. 選定事業者が、廃棄物処理法第7条第3項第4号に規定する欠格事項のいずれかに該当するに至ったとき。
ウ. 委託単価について、名古屋市と選定事業者との協議が整わなかったとき。
エ. (1)イに掲げるその他プラスチックの品質基準を達成できる見込みがないと認められたとき。
オ. エのほか、選定事業者が(1)の委託に係る契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められたとき。