カ. 名古屋市が、国における廃棄物処理・リサイクル政策の変更等により、その他プラスチックの分別収集を実施しなくなったとき、その他やむを得ない事情により梱包等処理の委託ができなくなったとき。
6 梱包等処理後のその他プラスチック
(1) その他プラスチック
名古屋市の指示に従い、3(2)のキの貯留施設において保管したものを、再商品化事業者(名古屋市が引き取り契約した指定法人と再商品化委託契約を結んだ者)に引き渡すこととする。
(2) 不適物
名古屋市の指示に従い、3(2)のオの貯留施設において保管したものを、自らの負担により、名古屋市の指定するごみ処理施設等まで運搬すること。
〔参考〕
(1) 分別収集計画量等(全市分) 〔第2次名古屋市分別収集計画より〕
○ 各年度における容器包装廃棄物の資源化量見込み
(2) 処理能力等の目安(参考)
ア. 3(2)アの施設における集約能力(日量)の目安
約87,000袋
イ. 3(2)ウの施設における不適物除去・梱包等処理能力(日量)の目安
約200トン(平成16年度推計)
〔61,759(全市推計資源化量)÷310(年間作業日数: 作業日数は拘束しない)×1.0(変動率)〕