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キ. エで圧縮・梱包したその他プラスチックを、貯留保管(1日分以上)・搬出する施設が整備できること。

ク. 梱包等処理後のその他プラスチックが積載された車両の積載物の重量を、車両積載状態で、10キログラム単位で計量し、記録する計量施設が整備できること。(当該施設は、イの施設で兼ねることができるものとする。)

ケ. 施設の周囲の生活環境を損なわないようにするための環境対策(ごみ・粉じんの飛散、悪臭の発散、騒音・振動の発生、汚水の浸透・流出等についての対策)が講じられること。

コ. アのごみ収集車等、キの搬出用大型トラックその他の搬出入車両等が自由かつ安全に通行するための施設内及び周辺の道路が確保できること。

 

4 施設の設置を予定する者の選定等

(1) 応募者からの施設設置予定者の選定

ア. 応募者のうちから1法人を、名古屋市の委託を受けてその他プラスチックの梱包等処理を実施する施設の設置を依頼する者(以下「選定事業者」という。)として選定する。(選定結果は、平成11年9月中旬には各応募者に書面で通知する。なお、適当な応募者がない場合には、選定事業者を選定しない場合もある。)

イ. アの選定に当たり必要と認められる場合には、すべての応募者から、改めて2(3)ウに掲げる委託料の見込みを示す書類のみについて提出を求めることがある。

ウ. 上記イにより、再度書類の提出を求める場合には、別途書面にて通知する。

 

(2) 一般廃棄物処理施設設置許可等

ア. 選定事業者は、平成11年11月末日までに、3(1)ウの(ウ)に掲げる施設周辺住民の同意が得られたことを表す書面を提出すること。

イ. 選定事業者は、平成11年11月末日までに、施設周辺の環境に与える影響の調査(悪臭、騒音、振動等〔生活環境影響調査〕)の結果を表す書面を提出すること。

ウ. 選定事業者は、平成12年2月の愛知県都市計画審議会に計り、3(1)ウの(ア)に掲げる建築基準法第51条ただし書の許可を得るよう、時期を合わせて書類を提出すること。

エ. 選定事業者は、平成12年2月には3(1)ウの(イ)に掲げる廃棄物処理法第8条第1項の許可(一般廃棄物処理施設設置許可)を得るよう、時期を合わせて書類を提出すること。

 

(3) 選定事業者の選定の取消

次のア、イ又はウに掲げる事由が生じたときは、選定事業者の選定を取り消すことがある。(このことによる選定事業者の損失も一切補償しない。)

ア. 選定事業者が、(2)のア及びイに掲げる書面を提出しないとき。

イ. 選定事業者が、(2)ウ、エに掲げる許可を受けられる見込みがないと認められたとき。

ウ. その他着工の目途が立たない等により、予定する日までに施設が完成する見込みがないと認められたとき。

 

 

 

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