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(3) 施設の運転・管理等の概要がわかる書類

ア. 施設の運転・管理等のための人員の見込みを示す書類

イ. 施設の運転・管理等のための経費の見込みを示す書類

ウ. 梱包等処理に係る委託料の見込みを示す書類

(平成12年8月から平成19年3月までの7年間についての各年度の委託料の見込みを示す書類)

〔各年度ごとに用地費・減価償却費(償却期間は上記7年間で算定)・設備維持管理費・労務費・管理費等に基づいて積算したことがわかるもの。最終的に(1トン)当たりの委託単価として年別委託料を算出すること。〕

 

3 応募要件

(1) 応募者の要件

ア. 法人であること。

新たに本件に向けた法人を設置しようとする者については、予定する法人名で応募できるが、その出資者の中から代表する法人を代理人として選定し、応募すること。

その場合にはその旨、理由書を添えて提出すること。

イ. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第7条第3項第4号に規定する欠格要件のいずれにも該当しないこと。

ウ. 名古屋市内の準工業地域、工業地域、工業専用地域のいずれかに施設を整備できること。

(ア) 建物の建築場所については都市計画上支障のない位置とし、建築基準法第51条ただし書の許可を受けられる見込みがあること。

(イ) 施設の設置について廃棄物処理法第8条第1項の許可を受けられる見込みがあること。

(ウ) 施設の整備について施設周辺住民の同意を得られる見込みがあること。

エ. ウの施設において、平成12年8月を予定に名古屋市全域において名古屋市が分別収集したその他プラスチックの受け入れができること。

オ. ウの施設において、名古屋市の委託により自ら梱包等処理を行うことができること。

(2) 施設の技術的要件

ア. ごみ収集車等(大型プレス車もしくは大型コンテナ車)により搬入された「その他プラスチックが入れられた透明または半透明のポリ袋」を、受け入れ、貯留集積(1日分以上)する施設が整備できること。

イ. アの施設に、ごみ収集車等の積載物の重量を、車両積載状態で10キログラム単位で計量し記録する計量施設が整備できること。

ウ. アで受け入れた物を、その他プラスチック(分別基準適合物)、可燃性不適物、不燃性不適物に選別する施設が整備できること。

エ. ウで選別したその他プラスチックを、圧縮・梱包する施設が整備できること。

オ. ウで選別した可燃性不適物、不燃性不適物をそれぞれ貯留保管(1日分以上)・搬出する施設が整備できること。

カ. オで搬出される各不適物を市の指定する場所まで搬送できる設備(不適物搬出車両)を整備できること。

〔不適物搬出車両については「ごみ処理施設への搬入基準」を遵守〕

 

 

 

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