■中部国際空港の設置及び管理に関する法律の内容について
1. 中部国際空港を第一種空港と位置付ける。
2. 運輸大臣は、空港の設置及び管理に関する基本計画を定める。
3. 運輸大臣は、基本計画に適合した中部国際空港の設置及び管理に関する事業を営むことを目的として設立された株式会社からの申請により、中部国際空港の設置及び管理を行う者として指定することができることとする。
4. 3により指定された会社(以下「指定会社」という。)に対して、国は、出資、債務保証等の支援措置を講ずることとする。
5. 指定会社は株式会社であるが、第一種空港の機能を担保するとともに、支援の受け皿として経営の健全性を確保するため、国は必要な監督を行うこととする。
■中部国際空港株式会社の基本理念
1. 世界の最新技術と知識を結集し、21世紀にふさわしい、利便性・経済性に優れた競争力のある国際ハブ空港づくりに努める。
2. 「お客様第一」を旨とし、魅力あるサービスの提供を通じて21世紀の国内外の航空ネットワーク発展に寄与する。
3. 地域に根づいた企業として、環境への配慮に努め、豊かな地域社会づくりに貢献する。
4. 「オープンでフェアー」を企業行動の基本とし、社会から信頼される企業市民となる。
5. 効率的な事業運営に努め、健全経営を実現する。
6. 人材育成に努め、自由闊達で風通しの良い企業風土を確立し、企業の活力を最大限に発揮する。
■事業スキーム