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団体の事務所として10ブース設置。机、椅子、ロッカーをセットとし各4m2を確保。

(8) ロッカー

印刷用紙など活動に必要なものを置くため、大小あわせて100個設置。

(9) レターケース

会員同士や団体相互の連絡等に利用。郵便物とFAXの取り継ぎサービスも行う。

(1)、(2)、(6)および(9)を除く施設の利用にあたっては使用料を徴収するものであり、その利用料金は本市が定め本市に帰属するものである。

利用料金の設定については、その利用者が公益活動を行う者・団体に特定されるため、今までにみられる減免措置はとらず、一律の料金設定とし、逆にこれまでの本市において類似する使用料金の約半分の低廉な料金を設定した。

 

6. 運営委託

運営にあたっては、センターの機能を充足させるため、その役割と性格を踏まえたものでなければならなかった。

つまり、センターの運営に欠かすことのできない活動支援・促進のための諸活動が展開できる高い能力を備えた主体が運営をすることが求められたのである。

具体的に申し上げると、利用者のニーズに対応した柔軟な支援を実施するためには、市の直営や第3セクターではない運営主体が検討される反面、安定性・継続性を確保していくため、最低限必要な管理費は市の負担とすることや、必要に応じてボランティアスタッフや専門家等の協力も得ながら、幅広い市民の参加による運営を心がけることとなった。

以上のような検討を踏まえ、センターの運営は市民活動団体に委託することとなり、このことは、本市における行財政事情や市民協働、民間活力の導入の推進といった趣旨にも合致するものとなっている。

なお、委託する内容は、管理運営及び使用料の徴収であり、その内容に関しては、管理業務仕様書と使用料徴収委託仕様書を、参照していただきたい。

 

 

 

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