(2) PFI事業の実施・推進体制
PFI事業は対等な契約関係で相互の利益のバランスを保つように協調して公共サービス提供を行うものであり、PFIに係わる監視、評価、係争の調停、PFI実施・推進のための法制度調整の機能が必要となる。
(PFI推進法においては、自治体プロジェクトにおける上記事項の取り扱いが不明である。)
また、PFIプロジェクトを推進していくためには、PFI実施状況の把握、ノウハウの蓄積、PFI実施部局、民間事業者へのアドバイス等を行える体制が必要であろう。
(3) ケーススタディの対象事業
PFI方式の適用対象として適切と考えられる事業において、実際にPFI方式を適用する事業を選定する際には、次の項目を考慮する必要がある。
1]サービスの内容が特定できる。
官民の役割分担が明確にできる。(支払いメカニズムが明確にできる。モニタリング基準が設定し易い。)
2]サービスに対するニーズを特定できる。
官民の役割分担が明確にできる。(支払いメカニズムが明確にできる。モニタリング基準が設定し易い。)
3]資産形成を伴うか既存資産の有効活用に繋がる
公的資金の有効活用(民間資金の有効活用)
4]性能(要求仕様)発注が可能
民間のノウハウの有効活用(従来の公共サービス提供の非効率性排除)
5]民間によるサービス提供が可能
民間のノウハウの有効活用(従来の公共サービス提供の非効率性排除)
6]収益性がある
民間のノウハウの有効活用