6]市民、企業及び公共それぞれが、PFIという新しい手法について十分理解しておく必要がある。
7]PFIに係る法制度、会計制度等の整備が迅速に行われる必要がある。
8]PFI事業のツールの整備、コスト見積もりやリスク見積もりのためのデータ蓄積や能力整備等が必要である。
3. 本市の平成11年度の検討状況
平成11年度は、PFI研究会のメンバーが大幅に増えたこともあり、各テーマ毎に10年度の検討結果の確認を行いながら、検討を進めている。従って、以下、10年度の検討内容と重複するものは記載を省略する。
(1) PFI事業の適用対象とするのが適切な公共サービス
一般的にPFI事業方式の適用検討は、交通、医療福祉、環境、教育、営繕、情報化等の幅広い分野を対象とするものである。
しかし、PFIは、設計、建設、運営等のプロジェクトのライフサイクルでの一括的な管理による効率化が図られる場合において特に効果が大きいものであるため、資産形成を伴う公共サービスが基本的に適用対象となる。
その他に、次の点も考慮する必要がある。
1]既存資産の有効利用に繋がる公共サービス
2]市行政関与の低い(法制度的に民間に運営を任せられる)公共サービス
3]第3セクター方式で実施しているが見直しが必要と思われる公共サービス
4]国の現行補助金制度の対象となっていない単独公共事業
(国の現行制度の補助対象となっているプロジェクトは、PFIによるVFMの達成が困難と思われる。)