3]リスク分担ノウハウの獲得
種々のリスクを想定し、配分するためのノウハウを獲得し、契約上の明確に規定する必要がある。
4]民間事業者の募集・選定ノウハウの獲得
サービス内容、ファイナンス、破綻処理方法等、最も有効な業者を選定するためのノウハウを獲得する必要がある。
5]紛争発生時、事業破綻時等をはじめPFI契約作成ノウハウの獲得
市民と民間事業者間の紛争発生時、事業破綻時の対応方法等について、契約上明確な規定が必要となる。
<参考>
PFI推進基本法、基本・実施方針
(1) PFI推進基本法
平成11年7月23日、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI推進基本法)」が成立した。PFI推進基本法の特徴は、以下のとおりである。
1]従来は公共にだけ許された公共サービスの提供に、民間事業者も参入できるようになった。理論上はすべての公共サービスがPFIの対象となり、法案においても道路、港湾、上下水道等の公共事業も例示されている。
2]基本理念として、公共サービス全般における官民の役割分担見直しの方向を示している
3]PFI推進のため、省庁を横断する新たな体制を整備(民間資金等活用事業推進委員会)
4]施行後5年以内の見直しを規定
(2) 基本方針・実施方針
PFI推進基本法においては、内閣総理大臣が民間資金等活用事業推進委員会の議を経て基本方針を定め、それぞれの施設管理者が実施方針を策定することとされている。
* 基本方針:
特定事業の実施について、1]特定事業の選定、2]民間事業者の募集・選定、3]事業の適性・確実な実施の確保、4]法制上・税制上の措置、財政上・金融上の支援、5]その他特定事業実施に関する「基本的な事項」を定めることとされている。
* 実施方針:
1]特定事業の選定、2]民間事業者の募集・選定、3]事業の適性・確実な実施の確保、4]公共施設等の立地・規模・配置、5]疑義が生じた場合の措置、6]事業継続が困難になった場合の措置、7]法制上・税制上の措置、財政上・金融上の支援、8]その他事業の実施に必要な事項を定めるものとされている。